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Uni 03-09-2013 -個人所得税法の一部条項のガイドライン

日付: 6/9/2013 | 1:56:05 PM
個人所得税法・個人所得税法の一部条項の修正・補足法の実施ガイドラインである財務省の通達第111/2013/TT-BTC号

財務省は個人所得税法・個人所得税法の一部条項の修正・補足法・政令第65/2013/NĐ-CP号の実行ガイドラインである通達第111/2013/TT-BTC号を公布した。本通達は通達第84/2008/TT-BTC号・通達第62/2009/TT-BTC号等に取って代わった。特筆すべき重要な点は以下の通りである。

  • 税抜きの所得を税額算出所得に換算:受け取った収入及び雇用者が労働者の代わりに支払った便益(ある場合)の合計額から所得控除額を差し引いて、税額算出所得を算出する。その代行に支払った便益が家賃を含む場合、税額算出所得に算入する家賃は課税総所得金額(家賃抜き)の15%を超えず、実際に支払った家賃である。
  • 個人所得税の課税年度において、基礎控除を控除していない場合、或いは12ヶ月未満の基礎控除を控除した場合、原則として個人所得税を確定申告する際に、12ヶ月の基礎控除金額を十分に控除できる。
  • 納税者は扶養控除・配偶者控除を登録した上で、税務機関は扶養者・配偶者に税コードを発給し、登録時から扶養控除・配偶者控除を仮計算できる。本通達の施行有効日の前に登録された扶養者・配偶者に対し、税コードを発給されるまで扶養控除・配偶者控除を引続き計算する。
  • 03 ヶ月以上の労働契約を締結したが、労働契約の終了日前に退職する住民者に対しは、給与支給者は累進税率表により個人所得税を天引きする。
  • ベトナムにおいて勤務する外国人に対し、給与支給者は契約書或いはベトナムへの派遣決定書に記載された納税者のベトナム勤務時間をもとにして累進税率表により(ベトナム勤務時間が課税年度の183日間以上の個人に対し)、或いは一定税率表により(ベトナム勤務時間が課税年度の183日間未満の個人に対し)個人所得税を天引きする。
  • 労働契約を締結せず、或いは03ヶ月未満の労働契約を締結する個人に対し、個人は給与支給者が源泉徴収のたびに源泉徴収証明書を発給し、或いは課税年度において源泉徴収の複雑回で源泉徴収証明書を一枚発給するように要求する権限がある。03ヶ月以上の労働契約を締結する個人に対し、給与支給者は課税年度において源泉徴収証明書を一枚発給する。
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